マ・メゾン光星では、日中活動の場、生活の場のサービスを幅広く展開しています。

ご利用までの流れ

ご本人、保護者が「障害福祉サービス」を希望される場合、市町村に申請していただき、支給決定された後、当施設との契約、利用開始となります。

【利用対象者】

施設入所支援

主に知的障害を持つ18才以上(知的障害者福祉法第21条の6、児童福祉法においては、第63条の5による15才以上)の方。障害程度区分4以上(50歳以上については3以上)の方。

生活介護事業

在宅で主に知的障害を持つ18才以上(障害程度区分1以上の方)3条の5による15才以上)の方。障害程度区分3以上(50歳以上については2以上)の方。

短期入所

在宅で主に知的障害を持つ18才以上(障害程度区分1以上の方)3条の5による15才以上)の方。障害程度区分4以上(50歳以上については3以上)の方。

  • 障害福祉サービス受給者証をお持ちの方
    →直接当施設にお問い合わせください。
  • 障害福祉サービス受給者証をお持ちでない方
    →お住まいの市区町村、福祉窓口にお問い合わせください。

【ご利用の際に準備していただく物】

施設入所支援

  • 障害福祉サービス受給者証(サービス種別:施設入所支援)・健康診断書
  • 健康保険証・療育手帳(愛の手帳)・その他障害者手帳・印鑑(契約時)

生活介護事業

  • 障害福祉サービス受給者証(サービス種別:生活介護)・印鑑(契約時)

短期入所

  • 障害福祉サービス受給者証(サービス種別:短期入所)・健康診断書
  • 健康保険証・療育手帳(愛の手帳)・その他障害者手帳・印鑑(契約時)

サービス内容

施設入所支援(定員80名 )

当施設に入所される方に対し、主に夜間及び土日等休日に入浴、排せつ、食事の支援等を提供するサービスです。
【対象者】

  1. 生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上である者
  2. 自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援B型のご利用者のうち、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者又は通所によって訓練を受けることが困難な者
  3. 特定旧法指定施設に入所していた者であって継続して入所している者又は、地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により通所によって介護等を受けることが困難な者のうち、(1)又は(2)に該当しない者若しくは就労継続支援A型を利用する者
  4. 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所していた者であって継続して入所している者

生活介護事業(定員105名 )

主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作活動又は生産活動の機会の提供、その他の日常生活上の支援及び、身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行います。
【対象者】
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者

  1. 障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者
  2. 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者
  3. 生活介護と施設入所支援との利用の組合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続を経た上で、市町村により利用の組合わせの必要性が認められた者

短期入所(定員15名 )

居宅で介護等を行う方が疾病等の場合に、当施設への短期入所で入浴、排せつ、食事等の介護を提供するサービスです。
【対象者】
<福祉型(障害者支援施設等において実施)>

  1. 障害支援区分が区分1以上である障害者
  2. 障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
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